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京都教育中国足球彩票課外活動共用施設規程
京都教育中国足球彩票課外活動共用施設規程
平成16年4月 1日 制 定
平成23年2月21日 最終改正(目 的)
第1条 本学に,学生の課外活動の振興を目的として,課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)を設置する。(種 類)
第2条 共用施設の種類は,体育系共用施設,文化系共用施設とし,その施設内容については,次のとおりとする。
一 体育系共用施設に共用室,集会室及び器具庫を置く。
二 文化系共用施設に共用室,集会室,練習室及び器具庫を置く。(管理運営)
第3条 共用施設の管理運営の責任者は,副学長(学生生活?国際交流担当)(以下「副学長」という。)とする。
2 副学長は,共用施設の運営に関する具体的な事項について,学生生活委員会に諮ることができる。
3 共用施設に関する事務は,学生課において処理する。(使用者)
第4条 共用施設を使用することができる者は,学生団体及び学内集会等取扱規程第1条により結成を許可された学生団体とする。(使用日時)
第5条 共用施設を使用することができる日時は,年末年始(12月29日から翌年1月3日)を除いた日の午前9時から午後8時までとする。
2 副学長が必要と認めるときは,前項にかかわらず共用施設を使用させ又は使用させないことがある。(使用手続)
第6条 共用施設を使用する学生団体の代表者は,次に定める期日までに共用施設使用願(以下「使用願」という。)を学生課に提出し,副学長の許可を得なければならない。
一 一の年度(4月1日から3月31日までの期間)を通して使用する場合は,当該年度の5月末日
二 一時的に使用する場合は,使用予定日の3日前
2 前項の規定により許可を得た学生団体の代表者は,使用願の記載事項から変更が生じるとき,その都度使用願を学生課に再提出し,副学長の許可を得なければならない。(使用者の遵守事項)
第7条 共用施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,施設,設備及び備品の保全ならびに規律の保持に務め,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 許可された使用目的以外の用途に使用しないこと
二 他の者に転貸しないこと
三 使用日時を厳守すること
四 騒音等,他に迷惑を及ぼす行為を慎むこと
五 喫煙は所定の場所以外で行わないこと
六 設備,備品は,許可なく改廃,移動しないこと
七 火災予防,盗難防止に努め,使用後は清掃,整理整頓,火気点検,消灯,施錠確認を確実に行うこと
八 衛生的な環境を保持すること
九 前各号の他,本学関係教職員の指示に従うこと(損害の弁償)
第8条 使用者は,施設,設備及び備品を破損,汚損又は紛失したとき,速やかに学生課に届け出なければならない。
2 前項の破損,汚損又は紛失が使用者の故意又は過失により生じたものであるとき,使用者はこれを弁償しなければならない。(鍵の管理)
第9条 使用者は,使用開始前に学生課から鍵を貸り受け,使用後は旋 錠を確実に行い,鍵を学生課に返却しなければならない。ただし,使用時間等で別の取扱方法が必要なとき,使用者は事前に学生課に届け出なければならない。(使用許可の取り消し及び使用中止)
第10条 使用者がこの規則に違反したとき,又は学生団体の解散その他の理由によって使用を許可する必要がなくなったとき,副学長は使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
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