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京都教育中国足球彩票学生団体の顧問教員に関する規程
京都教育中国足球彩票学生団体の顧問教員に関する規程
平成22年7月26日 制 定
平成23年2月21日 最終改正(目 的)
第1条 この規程は,京都教育中国足球彩票学生団体及び集会等取扱規程第1条にいう本学専任教員の顧問(以下「顧問教員」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。(委 嘱)
第2条 顧問教員は,各学生団体が推薦し,学生生活委員会の議を経て,学長が委嘱する。(任 期)
第3条 顧問教員の任期は,4月から3月までの1年間とし,再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における後任の顧問教員の任期は,前任者の残任期間とする。(兼任の制限)
第4条 本学専任教員が顧問教員として担当する学生団体は,原則として,1学生団体とする。ただし,学生生活委員会が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は,複数の学生団体の顧問教員となることができるものとする。
一 当該教員の専門的な知識や技能により,複数の学生団体を担当することが望ましいと判断される場合
二 学生団体の活動実態により,当該教員が複数の学生団体を担当することが,過重な負担とならないと判断される場合
三 その他やむをえない事情により,当該教員が複数の学生団体を担当する必要があると判断される場合(任 務)
第5条 顧問教員は,その担当する学生団体の活動について,学生の自主的活動を尊重しつつ,安全への配慮を行い,節度ある行動を取るよう適切な助言や指導に努めなければならない。
2 顧問教員は,その担当する学生団体の代表責任者等と定期的に連絡を取るほか,構成員の状況や試合,発表会,練習等の内容を報告させるなどして,学生団体の活動実態を把握しなければならない。
3 顧問教員は,その担当する学生団体による各種届出書類について,あらかじめその内容を確認し,必要に応じて適切な助言や指導を与えなければならない。
4 顧問教員は,その担当する学生団体の活動における事故等があった場合,速やかに学生課職員及び学生団体の代表責任者等と連携し,情報を確認した上で,学生生活委員会委員長(学生生活?国際交流担当副学長)に報告しなければならない。(代 行)
第6条 顧問教員が出張や休職等により,長期にわたって任務につけない期間は,当該顧問教員が復帰するかまたは後任が委嘱されるまでの間,当該顧問教員によって指名された者がその任務を代行する。この場合の代行者の任期は,当該年度を超えない範囲とする。
2 前項により代行の顧問教員が定まらない場合の期間は,当該顧問教員が復帰するかまたは後任が委嘱されるまでの間,学生生活委員会委員長(学生生活?国際交流担当副学長)がその任務を代行し,任期は当該年度を超えない範囲とする。(雑 則)
第7条 この規程に定めるもののほか,顧問教員の任務の遂行に関し必要な事項は,学生生活委員会の議により定める。附 則
1 この規程は,平成22年7月26日から施行する。
2 学生団体の顧問教員に関する内規(平成17年3月15日制定)は,廃止する。
3 この規程施行の際,廃止前の学生団体の顧問教員に関する内規第2条の顧問教員であった者は,制定後の規程第2条の顧問教員とみなし,その任期を引き継ぐものとする。附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
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