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京都教育中国足球彩票共催?後援等を希望する場合の手続きについて
本学が共催、協賛又は後援を行う事業等(催しや活動)については、以下のとおりとなっております。
1.共催等の区分については、次の3つになり、必要に応じて申請していただけます。
区分 定 義 共催 機関等と本学が共に主催者となって実施する事業等で、機関等と本学とが共同で企画及び運営を行うことをいいます。 協賛 本学が加盟又は連携協定等により、特に深い関わりを持つと認められる機関等が主催する事業等に賛同し、協力することをいいます。 後援 機関等が主催する事業等について、本学がその趣旨に賛同し、本学の名義の使用を認めることによって支援することをいいます。 (重要事項)
「共催」については、本学の対応組織が明確であり、事業等の運営に十分な組織体制をもって臨めるものに限ります。事前に該当する本学の組織と十分な協議を持ち、役割分担等について検討したうえで、申請するようにしてください。2.本学が共催等を行う機関等は次のとおりです。
?国又は地方公共団体の機関
?学校又は教育研究機関
?教育、学術、文化又はスポーツに関する団体
(宗教法人及びこれに準ずる団体は除きます)3.本学が共催等を行う事業等は次のとおりです。
?教育、学術、文化又はスポーツの振興に寄与する広範的な規模にわたる事業等で、かつ、事業等の目的が本学の目的に合致すること
?機関等の存立基盤が明確であり、かつ、役員その他事業関係者が社会的に信用できる者であること
?事業等の開催計画が明確であり、かつ、本学の業務遂行に支障をきたさないものであること
?宗教活動、政治活動又は営利事業の一環として行われないこと4.本学との共催等を希望する機関等の代表者は、次の書類を、事業実施の1ヶ月前までに提出してください。
?本学所定の申請書
|WORD形式|PDF形式|を選択し、ダウンロードしてください。
?機関等の設置目的及び事業内容を示す定款又は会則等の資料(行政機関や学校以外の団体が申請する場合は必ず提出してください。)
?役員等名簿
?事業等の計画書又は開催要項案(収支予算案を含む)
?その他、事業等参加者への案内文書案等(参加申込要項案等)
5.本学が共催等の許可又は不許可を決定したときは、その旨を文書で通知します。また、共催等の許可にあたって、必要に応じて条件が付くこともあります。6.本学の施設を使用する場合は、別に定める施設利用案内の所定の手続きを行い、施設使用料等を指定の期日までに納付していただく必要があります。
(重要事項)
?施設の使用料及び使用に伴う電気料、水道料、冷暖房費等の実費相当額を合算して「施設使用料等」といいます。なお、共催又は協賛による場合は施設使用料等が免除される場合があります。(施設使用料等一覧はこちら)
?共催等の区分による施設使用料等免除の取扱いは、以下のとおりです。区分 施設使用料等 共催 免除 協賛 免除可能 後援 免除しない 7.協賛又は後援により事業等を実施した機関等は、当該事業等の終了後1ヶ月以内に、本学所定の「事業等実施報告書」を提出してください。なお、本学の名義が記載された印刷物(参加者への案内やホームページのプリントアウト)を添付してください。
様式は|WORD形式|PDF形式|がありますので、必要な形式を選択し、ダウンロードしてください。
8.その他注意事項
本学が、申請者が次のいずれかに該当すると認めた場合、共催等の許可を取り消します。
?「国立中国足球彩票法人京都教育中国足球彩票共催?後援等に関する要項」の規定に違反したとき
?提出した申請書、計画書及び他の書類の記載内容に虚偽があったとき
?「国立中国足球彩票法人京都教育中国足球彩票施設使用要領」の規定に違反したとき
?その他許可にあたって付した条件に違反したとき
協賛又は後援を許可した事業等により、申請者に生じた損害については、本学は一切の責任を負いません。9.担当窓口は以下のとおりです。
共催?後援等関係 :京都教育中国足球彩票総務?企画課(電話 075-644-8186)
施設等の使用料関係:京都教育中国足球彩票施設課 (電話 075-644-8523)
〒612-8522 中国足球彩票 TEL 075-644-8106
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